技能実習生が日本に入国した後に集合研修を行いますが、技能実習開始後にこのような全体研修はありません。
また、研修ではありませんが、毎月1回、受入れ企業(実習実施者)様に訪問させていただき、技能実習生に対して指導を行います。
インドネシア人は温厚で礼儀や上下関係を重んじるなど、日本人とよく似た特徴があり、インドネシア語は日本語と母音が近いためインドネシア人が話す日本語は聞き取りやすい特徴があります。そのため、インドネシア人は日本で働くことに向いています。
現在当協会では、インドネシア人はもとより中国人技能実習生の受入れも行っておりますので、ご検討の企業様はお問合せ下さい。
技能実習制度では、受入れ企業様(実習実施者)ではなく、監理団体に相談員を配置することが義務付けられています。
これは、万が一の場合の安全策であり、技能実習生が、受入れ企業様(実習実施者)の技能実習指導員や生活指導員に相談できない悩みがあった際に、監理団体が技能実習生をサポートできるようにするために必要です。
【相談員の要件】
(1)相談員は、監理団体の常勤職員でなくても問題ありません
技能実習生からの相談は、実習時間外になされるケースが大半であり、休日や夜間の相談に対応できる相談員を配置することが望ましいためです
(2)技能実習生の母国語に精通した相談員が望ましいです
日本語・インドネシア語に堪能な相談員を配置するか、もしくは通訳を通して相談を行うことができる体制を整えています
技能実習1号では、一定期間の講習を義務付けた上で技能等を修得する活動を行うのに対して,技能実習2号では、技能実習1号で一定の水準以上(技能検定基礎2級等)の技能等を修得した技能実習生のみ、技能実習を行うことができます。
また、技能実習1号では特段の職種の制限はありませんが、技能実習2号では、対象職種が技能レベルを評価するための公的試験制度が設けられている一定の職種に限られています。
このように、活動内容や技能実習生の技能レベル、対象職種が異なるため技能実習1号と技能実習2号は区分されています。
不正行為と地方入国管理局に認定された場合には、監理団体および受入れ企業様(実習実施者)それぞれに対して、次のような措置がとられます。
(1)技能実習生の帰国
不正行為認定を受けてしまった時点で、技能実習生をただちに帰国させ、帰国後に入国管理局に対して報告を行います。
(2)技能実習生の受入れ停止
技能実習生の人権を著しく害するような重大な不正行為に関しては、5年間の受入れ停止となります。また、文書保管に問題があった場合など、比較的軽微な不正行為に関しては、1年間の受入れ停止となります。
(3)改善措置の提出
規定の「5年」を経過した後に、問題の再発の恐れがなく、改善策の内容から適正な技能実習の実施が見込める場合に限り、新規に技能実習生を受入れることができます。
法務省の「実習生及び技能実習生の入国・在留管理に関する指針」に、技能実習制度が適正に運営されるために、
監理団体と受入れ企業(実習実施者)様は、「何をすべきか」また「何をすべきではないか」が規定されています。
特に受入れ企業(実習実施者)様が避けるべきことに関しては、
同指針の中で「不正行為」として明確に規定されています。具体的な不正行為の内容は、以下の6つです。
①報告徴収等に対する報告等の拒否
②機構による事務の実施に対する虚偽報告等
③改善命令の違反
④不正または著しく不当な行為
⑤認定計画のとおり実習を行わせていないこと
⑥偽変造文書の行使等の禁止
主に上記の行為となります。
技能実習生が技能実習2号に移行するためには、対象の職種であることや技能実習成果の評価がなされていることなど、一定の要件を満たす必要があります。
【技能実習2号へ移行するための要件】
(1)以下の3つの評価を受けていること
1. 一定の技術、技能などのレベルに達していること(技能実習成果の評価)
2. 適正な技能実習が計画されていること(技能実習計画の評価)
3. 適切な技能実習が行われていること(在留状況の評価)
(2)技能実習1号の実習と同一の機関・技能において、技能実習2号の実習を行うこと
・技能実習終了後の帰国が担保されていること
・帰国後、技能実習で修得した技術や技能を活かすことができる職に就くことが予定されていること
(3)技能実習2号移行対象職種であること
【技能実習2号に移行する手順】
(1)移行を希望する場合は、手続きが必要
Step1:1号終了6ヶ月前
「受験申請事前情報」を、監理団体を通じてJITCO地方駐在事務所に提出してください
Step2:実習終了5ヶ月前
・「技能実習2号移行希望申請書」などの書類一式を、監理団体を通じてJITCO地方駐在事務所に提出してください
・「受験申請通知書」が届きますので、試験実施機関に受験申請の手続きを行い、通知された期間内に受験してください
・JITCOは、技能実習2号移行希望申請などの提出された書類をもとに、適正な技能実習が計画されているかを判定します
・JITCOは「技能自習計画の評価」の結果を地方入国管理局に報告する。
Step3:実習終了1ヶ月前
・在留資格変更申請を行ってください
・在留状況などの調査は、地方入国管理局の依頼により、JITCO調査相談員が訪問日時を調整し、実施します
【移行後の在留資格】
(1)地方入国管理局長の許可を得て、技能実習2号への移行が決まります
・地方入局管理局長は、JITCOからの評価結果報告を踏まえて、在留資格変更の許可を決定します
・許可された場合は、旅券に記載される在留資格が「1号」から「2号」に変更されます
(2)移行後も手続きが必要です
在留資格変更の許可があった場合は、JITCO地方駐在事務所に「技能実習2号移行報告書」を提出します。また、提出から14日以内に、技能実習生本人が役所で外国人登録の変更登録を申請することが必要です。
(3)地方入国管理局への報告を忘れないようにしましょう
技能実習生が技能実習を終了して帰国した場合、または技能実習の継続が不可能となる事由が生じた場合は、国際研修協力機構を通じて、地方入国管理局へ事実を報告してください
技能実習1号では、一定期間の講習を義務付けた上で技能等を修得する活動を行うのに対して,技能実習2号では、技能実習1号で一定の水準以上(技能検定基礎2級等)の技能等を修得した技能実習生のみ、技能実習を行うことができます。
また、技能実習1号では特段の職種の制限はありませんが、技能実習2号では、対象職種が技能レベルを評価するための公的試験制度が設けられている一定の職種に限られています。
このように、活動内容や技能実習生の技能レベル、対象職種が異なるため技能実習1号と技能実習2号は区分されています。
稀なケースではありますが、病気や交通事故によって、技能実習生の不幸な死亡・受傷事故が発生してしまうケースがあります。受入れ企業様(実習実施者)に技能実習を行っていただく上で、技能実習生の事故を防止するためのポイントをご紹介します。
【作業中の事故防止】
(1)作業現場の安全衛生設備・措置の点検・整備を行ってください
技能実習生を受入れていただく前に、作業現場での事故防止・危険防止のため、設備や措置の点検・整備を行ってください
(2)作業現場内で安全衛生管理や安全衛生教育を徹底してください
・実習現場で作業手順の明確な説明を行い、遵守を徹底してください
・作業開始前に、安全面に関する具体的な指示と注意事項の確認をしてください
・安全帽、安全靴、保護メガネ、防じんマスクなど安全衛生保護具を着用してください
【交通事故の防止】
(1)日本の交通ルールをしっかり教えてください
(2)自転車の整備状況を点検するようにしてください
【ストレスや悩みによる事故の防止】
技能実習生の精神状態にご配慮ください。受入れ企業様(実習実施者)の生活指導員の方を中心に、「いつでも安心して相談できる」という雰囲気を作り、技能実習生がストレスを必要以上に抱え込まないように配慮ください。
【JITCOの支援を活用】
(1)「心とからだの自己診断表」を利用ください
(2)JITCOのメンタルヘルスアドバイザーへご相談ください(無料)
(3)「メンタルヘルスハンドブック」を利用ください(有料)
【技能実習生が病気や怪我をしてしまったら】
あらかじめ、外国人も受診可能な最寄りの病院を探しておきましょう。技能実習生は日本人と同じ健康保険を使うことができますので、病気や怪我の際には病院に行くことができます。
(メリット1)社内・職場の活性化
・急激な少子高齢化が進む日本では、従業員の高齢化も課題となっており、若い技能実習生を受入れることで職場の活性化を図ることができます。
・担当指導員をはじめ、職場全体が「技能実習生に教育すること」「技術を伝えること」「国際貢献していること」に誇りを持ち、仕事に良い影響を及ぼすことができます。
(メリット2)企業経営や従業員の国際化
・日本人従業員が技能実習生との異文化交流を経験することにより、社内の国際化を進めることができます。具体的には、将来的に海外の企業と取引を拡大することができたり、海外拠点を作るときに頼りにできる人材と人脈を構築することができたり、外国人と仕事を進めていくノウハウを身につけることができたり、というメリットがあります。
・国際的企業として、イメージの向上を期待することができ、採用などに良い影響をもたらします。
(メリット3)作業の効率化
技能実習生の受入れを契機に、受入れ企業様(実習実施者)が作業工程やマニュアルを見直すことによって職場全体の作業効率が改善されるケースがあります。
技能実習1年目(在留資格「技能実習1号ロ」)で行うことができる活動は、大きく以下の2つです。
1.監理団体が行う講習による知識の修得活動
2.実習実施機関との雇用契約に基づいて行う技能等の修得活動
さらに、以下の要件(一部省略したものがある。)を全て満たす必要があります。
【技能実習生に係る要件】
1.修得しようとする技能等が単純作業でないこと。
2.18歳以上で、帰国後に日本で修得した技能等を生かせる業務に就く予定があること。
3.母国で修得することが困難である技能等を修得するものであること。
4.本国の国、地方公共団体等からの推薦を受けていること。
5.日本で受ける技能実習と同種の業務に従事した経験等を有すること。
6.技能実習生(その家族等を含む。)が、送出し機関(技能実習生の送出し業務等を行う機関)、監理団体、実習実施機関等から、保証金などを徴収されないこと。また、労働契約の不履行に係る違約金を定める契約等が締結されていないこと。
【受入れ企業様(実習実施者)に係る要件】
1.「技能実習指導員」が置かれること(5年以上の経験を有する常勤職員)。
2.「生活指導員」が置かれること。
3.技能実習生用施設を確保していること。
4.技能実習生に対する報酬が、日本人が従事する場合と同等額以上であること。
5.技能実習生の実習中の死亡、負傷、または疾病などに備え、保険に加入していること。
6.安全衛生上必要な措置を講じていること。
7.技能実習日誌を作成し、備え付け、技能実習終了後1年以上保存すること。
【技能実習生の受入れ人数枠と技能実習期間の要件】
1.受入れ可能な技能実習生数は、受入れ企業(実習実施者)などの常勤職員人数で決まります。
2.技能実習期間は1号と2号の期間を含めて3年間
【監理団体側の資格要件】
1.中小企業3団体(商工会議所、商工会、事業協同組合などの中小企業団体)
2.職業訓練法人(社団であるもの)
3.農業・漁業協同組合
4.公益法人(財団、社団)
5.その他、JICAなど
【監理団体に係る要件】
1.国、地方公共団体等から資金その他の援助及び指導を受けて技能実習が運営されること。
2.3ヶ月に1回以上役員による実習実施機関に対する監査等を行うこと。
3.技能実習生に対する相談体制を確保していること。
4.技能実習1号の技能実習計画を適正に作成すること。
5.技能実習1号の期間中、1ヶ月に1回以上役職員による実習実施機関に対する訪問指導を行うこと。
6.技能実習生の入国直後に、次の科目についての講習(座学で、見学を含む。)を「技能実習1号ロ」活動予定時間の6分の1以上の時間(海外で1月以上かつ160時間以上の事前講習を実施している場合は、12分の1以上)実施すること。
7.他に監理費用の明確化、技能実習継続不可能時の対応、帰国旅費及び技能実習生用宿舎の確保、労災保険等の保障措置、役員などに係る欠格事由等の要件あり。
当協会の様な監理団体は、技能実習生の受入れにあたって以下の様な役割を担っています。
1.団体が技能実習生の受入れに責任を持つこと
2.受入れ企業様(実習実施者)の元で行われる技能実習を監理すること
3.技能実習生の受入れ準備から帰国までの全ての工程をサポートすること
また、より具体的な監理団体の役割は以下のとおりです。
【役割1:実習事業実施のための事前調査や検討】
1.技能実習事業の情報収集や監理など
2.技能実習事業計画の策定
3.参加企業様の選定
4.海外の送出し機関と送出し条件などの協議と契約
5.日本語,生活一般教育等の講習の実施
【役割2:技能実習生の入国・受入れ準備】
1.受入れ企業様(実習実施者)へ指導
2.技能実習生の選抜と選考
3.技能実習生の健康診断を実施
4.事前実習の実施
5.受入れ申請などの手続き
6.技能実習生の入国と移動の支援
【役割3:入国後の集合実習の実施、実習開始後の巡回指導や監査】
1.集合実習の準備と実施
2.受入れ企業様(実習実施者)や技能実習生に対する巡回指導
3.監査と監査報告
4.送出し機関との連絡
5.事故・問題案件への対応と報告
【役割4:在留期間更新許可申請や2号移行のための手続き、帰国事務処理】
1.技能実習2号移行のための準備と手続き
2.送出し機関との連絡、事故、問題案件への対応
3.技能実習生の帰国準備
技能実習生を受入れていただくためには、当協会(監理団体)が実施する集合実習に技能実習生は必ず参加しなければなりません。集合実習に関するご理解・ご協力を何卒宜しくお願いいたします。
【集合実習を実施する理由】
1.技能実習生が受入れ企業様(実習実施者)の元で効率的かつ安全的に技能実習を行うため
2.技能実習生が日本で日常生活を円滑に送ることができるようにするため
また、集合実習の具体的な内容や目的は以下のとおりです。
【集合実習の内容や目的】
1.日本語教育、技能実習生の法的保護に必要な情報、技能等の修得に資する知識、日本の生活習慣の教育の4つの柱を中心に、日本での技能実習の制度に関する教育を行う
2.技能実習や受入れ企業様(実習実施者)に関する専門用語や安全衛生上で注意すべき点を教育する
3.日本の社会的ルールや生活習慣を、実地(日本国内)で教える。通訳を挟んで、コンビニやスーパーでの買い物の仕方、郵便局・銀行の使い方、レストランでの食事方法を教える
4.警察の協力を得て、日本での自転車の乗り方や交通ルールを実地で学び、交通事故を予防する
技能実習生を受入れていただき、安全で効率的な技能実習を行うために、受入れ企業様(実習実施者)に以下の人員や体制を整備していただくことをお願いしております。
【人員】
①実習責任者(技能実習責任者を事業所毎に選任していること)
・過去3年以内に技能実習責任者に対する講習として法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める講習を修了した者
②技能実習指導員
・修得等させる技能等につき5年以上の経験を有する者
③生活指導員
・技能実習生が生活を円満に送りながら安心して技能実習に臨めるようにサポートできる方
※①~③全てにおいて技能実習を行わせる事業所に所属する実習計画認定の申請者、
またはその常勤の役職員であることが義務づけられております。
【体制】
①保険措置
1.病気や不測の事態に備えて保険措置を講じる必要があります
2.JITCOでは、「外国人実習生総合保険」を案内しています
3.受入れ企業様(実習実施者)や監理団体側でも、その他の保障措置を講じている必要があります
②安全確保
1.技能実習施設について、労働安全衛生法の規定する安全衛生上必要な措置に準じた措置が必要です
2.技能実習に当たっては、日本人職員以上に細かな配慮が求められます
技能実習生を受入れていただくためには、法務省基準省令に基づいて、技能実習生用の宿泊施設を確保していただく必要があります。宿泊施設は、技能実習生が生活の大半を過ごす場所であるため、ご理解・ご協力を何卒宜しくお願いいたします。
【宿泊施設について留意いただきたいこと】
(Point1:新しく豪華な施設は不要ですが、快適に過ごすために十分な広さや設備をご用意ください)
1.最低でも「6畳に2人」を目安としてください
2.浴槽は必須ではありませんが、少なくとも「シャワー」の設備が必要です
3.日本人と食習慣が違うため、「自炊ができる環境」をご用意ください
4.「トイレ」は宿泊施設内に設置されていることが望ましいです
5.入居の日から生活ができるような設備や備品をご用意ください
(Point2:宿泊施設の場所に配慮ください)
1.なるべく職場の近くであり、生活指導員の住居と近い方が望ましいです
2.ホームシックを避けるために、なるべく1人だけで孤立しないように、近くに他の技能実習生が居住している状態が望ましいです
3.技能実習生によって宿泊施設の広さや質に大きな格差が出てしまうと、不満やトラブルの原因になります
技能実習生は基本的に実習実地機関の近くに住むため
スーパーやゴミ出し場、駅など宿舎の周辺地図をいただけると生活しやすくなります。
技能実習生の配属後に困ったことがありましたら、監理団体や最寄りの入管にご相談ください。
技能実習生に与えられている在留資格「技能実習」は受け入れ企業様(実習実施者)と雇用契約を結び、日本で働きながら技術・技能・知識の修得・習熟を目的のもと認められたものであるため、これらの時間をアルバイトや内職の時間に充てることは「資格外活動」になるため出来ません。
技能実習生が自分の扶養家族を日本に呼び寄せて、長期に滞在させることはできません。また、技能実習生が自己判断で勝手に実習を中断して一時帰国をすることや、勝手に技能実習先を変更することも認められていません。
【家族の呼び寄せについて】
1.技能実習生は、家族同伴で入国したり、家族を呼び寄せて長期に日本に滞在させたりすることはできない
2.家族と再会する際は、家族の「短期滞在」による来訪、もしくは技能実習生本人が「再入国許可」を得て一時帰国する
【「みなし再入国許可制度」による一時帰国と、「再入国許可」による一時帰国】
従来は、技能実習生が一時帰国する際に、監理団体(場合によっては送り出し機関)の了解を得た上で、地方入国管理局に「再入国の許可」を申請していましたが、印紙代が発生することや手続きが煩雑であることから、現在では、簡易に出入国が可能な「みなし再入国許可制度」が主流となっています。
【一時帰国に関する取り決め】
1.一時帰国は監理団体の了解が必要であり、技能実習生は勝手に技能実習を中断してはならない
2.再入国は、許可の有効期限を守ること
3.「みなし再入国許可制度」を利用する場合は、在留カードを所持していなければならない
4.受入れ先を勝手に変更することは認められない。だだし、受入れ企業様(実習実施者)に倒産・廃業・事業縮小・人員整理などの事情があり、かつ地方入国管理局の許可を受けたときに限って、同じ監理団体の傘下にある他の受入れ企業様(実習実施者)に変更することができる
技能実習生は、日本入国後に1ヵ月研修をしながら生活するための費用が必要です。この費用として技能実習生に支払われるものが「研修手当」であり、受入れ企業様(実習実施者)にご理解とご協力をお願いしております。また、研修手当の金額や支払い方法については、以下のポイントを参考にしてください。
【研修手当と金額】
1.研修手当は、技能実習生が日本で生活にあたって必要な実費です
2.技能実習生の渡航費・住居費・実習実施費用・保険料を除いた、「滞在費」と「食費」を併せたものが研修手当にあたります
3.技能実習手当の額は、効果的な技能実習と安定した生活ができる十分な額としてください
4.具体的な金額は、監理団体と送出し機関が双務協定に基づいて定めた金額とします
【研修手当の公正な取扱い】
1.技能実習生に予め、技能実習手当の金額を説明してください。また、技能実習生に研修手当の金額と内訳を明記した書面を渡し、技能実習生が内容を理解できるように説明してください
2.同じ職場で働く日本人社員や技能実習生が、給与や手当と比較することがあります。よって念のため、技能実習生に対して、渡航費・住居費・集合実習実施費用・保険料・送出し監理費などのすべての費用を、受入れ企業様(実習実施者)が負担されていることを説明してください
3.地方入国管理局に届出を行った手当の全額を、確実に支給することが必要です
4.技能実習手当と監理費は、明確に区分して取り扱ってください。研修手当から監理費を徴収したり、技能実習生から送出し監理費を直接徴収することは禁止されています
【適正な支払い手続き】
1.定められた日に支払いを行ってください。支払日をその都度変更することは禁止されています
2.研修手当の全額を技能実習生に直接支払ってください。また、食費を給食や食材などで支給する場合は、その明細を必ず技能実習生に交付してください
3.支払いの事実を証明できるように、必ず記録してください
【強制預金などの禁止】
1.技能実習生に強制的に預金させることは禁止されています
2.預金通帳などは、技能実習生本人が保管することが原則です
【在留カード・旅券の保管】
制度上、技能実習生の旅券又は在留カードを職員が保管することは禁止されているため技能実習生はそれらを各自で保管することとされています。
日本人と同じように技能実習生と付き合ことが大切です。また、国籍・生活習慣・宗教などの違いによって、最初はご苦労も多いと思いますが、次の10つポイントに注意して生活指導をお願いいたします。
【受入れ企業様(実習実施者)の心得】
1.生活習慣や宗教など、技能実習生と日本人の違いとその理由を認識しておきましょう
2.言語の違いなどから、コミュニケーションを上手く取れなかったり誤解が生まれてしまったりすることは、誰しも最初にぶつかる壁として温かい心で教えてください
3.理由や背景を教えることなく、技能実習生に日本の文化や習慣を押し付けないように注意しましょう
【生活習慣の相違】
1.日本人が大切にする「時間厳守」を理解させましょう
2.掃除の仕方や整理整頓について教えてください
3.住宅の使い方に十分注意をして、確実に技能実習生に説明してください
・上履きと下履きの違い、洗濯物の干し方、夜中に大声で騒がない
・トイレの水の流し方やトイレットペーパーの使用方法
・お風呂とシャワーの流し方、電気器具・ガス器具の使い方
【文化の相違】
1.「アリガトウ」「スミマセン」の意味・重要性・使い方を教えてください
2.人前で叱らないようにしてください。インドネシア人は人前で叱られることを最大の侮辱と感じます
3.買い物の仕方を教えてください
技能実習生が安心して技能実習に臨み、実習の効率を高めるためには、近隣住民と良好な関係を構築し、トラブルが起きないようにすることが大切です。受入れ企業様(実習実施者)には以下のポイントに注意して、近隣住民の理解と協力を得られるようにご協力をお願いいたします。
【受入れ企業様(実習実施者)の基本的な心得】
1.母国を離れて日本で暮らす技能実習生の気持ちに配慮し、温かい心で応対してください
2.多くの技能実習生は、本国でも世間慣れしていない若者です。新卒の日本人社員に対する教育・指導と同じように、一つずつ丁寧なご対応をお願いします
【集合実習での事前教育】
1.文化・ルール・習慣・暮らし方など、日本との相違点を教えます
2.知らないことや分からないことは、すぐに生活指導員や監理団体に聞くように指導します
3.日本での生活における基本的なルールを、実地研修を行い教えます
・買い物の仕方、公衆電話の使い方、銀行や郵便局の利用方法
・交通ルール、自転車やバスの乗り方など外出する際のルール
・ゴミの出し方、トイレや風呂の使い方、日常生活の仕方
【受入れ企業様(実習実施者)の経営者の方へ】
1.生活指導員を中心に、技能実習生に対するサポート・フォローをお願いします
2.住居の隣人や近隣住民、警察官駐在所や近隣の店舗や郵便局に紹介の挨拶を行ってください
3.祭りなど、多くの住民が参加するイベントには、技能実習生を積極的に参加させて交流を深めてください
技能実習生が安心して実習に取り組み生活するためには、受入れ企業様(実習実施者)が食事に対してご配慮いただくことが大切です。以下のポイントを参考に、ご理解・ご協力をお願いいたします。
【食事の重要性】
1.適切な食事は健康のもとであり、効率的な技能実習の実現のために重要であると認識しましょう
2.技能実習生が本国で食べ慣れたものと日本の食べ物を組み合わせて、日本での食事を楽く感じさせる配慮が必要です。
【給食と自炊】
1.技能実習生に給食を提供する場合は、味が口に合っているかチェックしてください
2.自炊の場合は、栄養不足や偏りがないか注意してください
【宗教や文化】
1.イスラム宗教の戒律に基づいて、豚肉やお酒など絶対に口にしないものがあります
2.決してわがままではなく、インドネシア本国の食習慣から、冷めた食事は口にしません
3.日本食は、味が薄い・辛くない・何か物足りないと感じやすいです
【気配り・心配り】
1.日本の物価の違いに配慮が必要です
2.単に「弁当持参」などと伝えて済まさないようにしましょう
3.内容や条件次第で、食事は「楽しみ」にも「苦痛」にもなります
技能実習中には、いわゆるカルチャー・ショックのために、精神的なつらさを感じてしまったり病気になってしまったりと、帰国せざるを得なくなってしまうケースが稀にあります。受入れ企業様(実習実施者)の生活指導員の方を中心に、以下のポイントに注意をお願いいたします。
【カルチャー・ショックに対する心構え】
1.カルチャー・ショックは、誰でも多かれ少なかれ起こるものだと認識しておきましょう
2.技能実習生がカルチャー・ショックを感じないように配慮することや、カルチャー・ショックを受けてしまった場合のフォロー方法を知っておくことが大切です
【カルチャー・ショックを予防するために】
1.事前研修で日本の文化・習慣・ルールを正しく理解させた上で、技能実習開始後は技能実習生の生活状況や精神状態を把握するようにしましょう
2.時間感覚や仕事に対する姿勢など、日本人との相違を認識しておきましょう
3.技能実習生同士やその他のインドネシア人や中国人と交流できる場を設けるようにしましょう
4.イスラム宗教など技能実習生が信仰する宗教に合わせて、お寺や教会へ訪問を勧めましょう
5.インドネシア料理を勧めましょう
6.スポーツやハイキングなど、身心共にリフレッシュできるレクリエーションを設けましょう
7.特に慣れないうちは、技能実習生の日本語レベルに合わせてコミュニケーションに配慮しましょう
【カルチャー・ショックの時期】
来日してから2~3ヶ月の間に、カルチャー・ショックは起きやすいと言われています
技能実習制度をご検討中の企業様の中には、技能実習生の「失踪」に関するニュースを目にされたことのある方がいらっしゃると思います。技能実習生の失踪は確かに稀に発生する問題ですが、予防策を理解し実施することで、失踪を防止することは可能です。
【基本的な考え方】
技能実習生の失踪防止対策は必要ですが、人権の侵害に繋がらないように細心の注意をお願いいたします。
【失踪防止対策】
(1)技能実習開始前
・必ず正規の送り出し機関と監理団体を通じて、技能実習生を受入れてください
・受入れ企業様(実習実施者)も実習生の面接に立ち会っていただき、直接選考してください
(2)技能実習開始後
・技能実習指導員や生活指導員の選考を慎重に行い、技能実習生を親身にフォローできる方を選んでください
・技能実習の職種や内容は、技能実習生が母国で従事していた業務と一致もしくは関連しているものにしなければなりません
・技能実習の制度と待遇について、技能実習生に理解を得ておきましょう。また、技能実習手当や賃金は、必ず全額を本人に支払いましょう
(3)技能実習終了時
・帰国時に、必要な場合は空港まで同行しましょう
【もし失踪が発生してしまったら】
・遺留品などをもとに、失踪した技能実習生の所在確認を行い、関係機関に報告や相談をしてください
・他の技能実習生に影響が及ばないように、指導やフォローを行ってください