実習開始後に監理団体による全体研修はありますか?
技能実習生が日本に入国した後に集合研修を行いますが、実習開始後にこのような全体研修はありません。また、研修ではありませんが、毎月1回、受入れ企業様(実習実施者)に訪問させていただき、技能実習生に対して指導を行います。
なぜ、インドネシア人の技能実習に特化しているのですか?
インドネシア人は温厚で礼儀や上下関係を重んじるなど、日本人とよく似た特徴があります。また、インドネシア語は日本語と母音が近いという理由から、インドネシア人の話す日本語は聞き取りやすいという特徴があるため、インドネシア人は日本で働くことに向いています。
なぜ、技能実習生の相談に対応する「相談員」が必要なのですか?
技能実習制度では、受入れ企業様(実習実施者)ではなく、監理団体に相談員を配置することが義務付けられています。

これは、万が一の場合の安全策であり、技能実習生が、受入れ企業様(実習実施者)の技能実習指導員や生活指導員に相談できない悩みがあった際に、監理団体が技能実習生をサポートできるようにするために必要です。

【相談員の要件】

(1)相談員は、監理団体の常勤職員でなくても問題ありません

技能実習生からの相談は、実習時間外になされるケースが大半であり、休日や夜間の相談に対応できる相談員を配置することが望ましいためです

(2)技能実習生の母国語に精通した相談員が望ましいです

日本語・インドネシア語に堪能な相談員を配置するか、もしくは通訳を通して相談を行うことができる体制を整えています

「不正行為」とみなされた場合は、どのような措置がとられるのでしょうか?
不正行為と地方入国管理局に認定された場合には、監理団体および受入れ企業様(実習実施者)それぞれに対して、次のような措置がとられます。

(1)技能実習生の帰国

不正行為認定を受けてしまった時点で、技能実習生をただちに帰国させ、帰国後に入国管理局に対して報告を行います。

(2)技能実習生の受入れ停止

技能実習生の人権を著しく害するような重大な不正行為に関しては、5年間の受入れ停止となります。また、文書保管に問題があった場合など、比較的軽微な不正行為に関しては、1年間の受入れ停止となります。

(3)改善措置の提出

規定の「5年」を経過した後に、問題の再発の恐れがなく、改善策の内容から適正な実習の実施が見込める場合に限り、新規に技能実習生を受入れることができます。

どのような行為が「不正行為」とみなされるのですか?
法務省の「技能実習生及び技能実習生の入国・在留管理に関する指針」に、技能実習生制度が適正に運営されるために、

監理団体と受入れ企業様(実習実施者)は、「何をすべきか」また「何をすべきではないか」が規定されています。

特に受入れ企業様(実習実施者)が避けるべきことに関しては、

同指針の中で「不正行為」として明確に規定されています。具体的な不正行為の内容は、以下の6つです。

①報告徴収等に対する報告等の拒否

②機構による事務の実施に対する虚偽報告等

③改善命令の違反

④不正または著しく不当な行為

⑤認定計画のとおり実習を行わせていないこと

⑥偽変造文書の行使等の禁止

主に上記の行為となります。

技能実習2号へ移行する手続きを教えてください
インドネシア人は温厚で礼儀や上下関係を重んじるなど、日本人とよく似た特徴があります。また、インドネシア語は日本語と母音が近いという理由から、インドネシア人の話す日本語は聞き取りやすいという特徴があるため、インドネシア人は日本で働くことに向いています。