技能実習2号へ移行する手続きを教えてください
技能実習生が技能実習2号に移行するためには、対象の職種であることや技能実習成果の評価がなされていることなど、一定の要件を満たす必要があります。
【技能実習2号へ移行するための要件】
(1)以下の3つの評価を受けていること
1. 一定の技術、技能などのレベルに達していること(技能実習成果の評価)
2. 適正な技能実習が計画されていること(技能実習計画の評価)
3. 適切な技能実習が行われていること(在留状況の評価)
(2)技能実習1号の実習と同一の機関・技能において、技能実習2号の実習を行うこと
・技能実習終了後の帰国が担保されていること
・帰国後、技能実習で修得した技術や技能を活かすことができる職に就くことが予定されていること
(3)技能実習2号移行対象職種であること
【技能実習2号に移行する手順】
(1)移行を希望する場合は、手続きが必要
Step1:1号終了6ヶ月前
「受験申請事前情報」を、監理団体を通じてJITCO地方駐在事務所に提出してください
Step2:実習終了5ヶ月前
・「技能実習2号移行希望申請書」などの書類一式を、監理団体を通じてJITCO地方駐在事務所に提出してください
・「受験申請通知書」が届きますので、試験実施機関に受験申請の手続きを行い、通知された期間内に受験してください
・JITCOは、技能実習2号移行希望申請などの提出された書類をもとに、適正な技能実習が計画されているかを判定します
・JITCOは「技能自習計画の評価」の結果を地方入国管理局に報告する。
Step3:実習終了1ヶ月前
・在留資格変更申請を行ってください
・在留状況などの調査は、地方入国管理局の依頼により、JITCO調査相談員が訪問日時を調整し、実施します
【移行後の在留資格】
(1)地方入国管理局長の許可を得て、技能実習2号への移行が決まります
・地方入局管理局長は、JITCOからの評価結果報告を踏まえて、在留資格変更の許可を決定します
・許可された場合は、旅券に記載される在留資格が「1号」から「2号」に変更されます
(2)移行後も手続きが必要です
在留資格変更の許可があった場合は、JITCO地方駐在事務所に「技能実習2号移行報告書」を提出します。また、提出から14日以内に、技能実習生本人が役所で外国人登録の変更登録を申請することが必要です。
(3)地方入国管理局への報告を忘れないようにしましょう
技能実習生が技能実習を終了して帰国した場合、または技能実習の継続が不可能となる事由が生じた場合は、国際研修協力機構を通じて、地方入国管理局へ事実を報告してください