どのような行為が「不正行為」とみなされるのですか?
法務省の「実習生及び技能実習生の入国・在留管理に関する指針」に、技能実習制度が適正に運営されるために、
監理団体と受入れ企業(実習実施者)様は、「何をすべきか」また「何をすべきではないか」が規定されています。
特に受入れ企業(実習実施者)様が避けるべきことに関しては、
同指針の中で「不正行為」として明確に規定されています。具体的な不正行為の内容は、以下の6つです。
①報告徴収等に対する報告等の拒否
②機構による事務の実施に対する虚偽報告等
③改善命令の違反
④不正または著しく不当な行為
⑤認定計画のとおり実習を行わせていないこと
⑥偽変造文書の行使等の禁止
主に上記の行為となります。