なぜ、技能実習1号と技能実習2号に区分されているのですか?

技能実習1号では、一定期間の講習を義務付けた上で技能等を修得する活動を行うのに対して,技能実習2号では、技能実習1号で一定の水準以上(技能検定基礎2級等)の技能等を修得した技能実習生のみ、技能実習を行うことができます。

また、技能実習1号では特段の職種の制限はありませんが、技能実習2号では、対象職種が技能レベルを評価するための公的試験制度が設けられている一定の職種に限られています。

このように、活動内容や技能実習生の技能レベル、対象職種が異なるため技能実習1号と技能実習2号は区分されています。