「不正行為」とみなされた場合は、どのような措置がとられるのでしょうか?

不正行為と地方入国管理局に認定された場合には、監理団体および受入れ企業様(実習実施者)それぞれに対して、次のような措置がとられます。

(1)技能実習生の帰国

不正行為認定を受けてしまった時点で、技能実習生をただちに帰国させ、帰国後に入国管理局に対して報告を行います。

(2)技能実習生の受入れ停止

技能実習生の人権を著しく害するような重大な不正行為に関しては、5年間の受入れ停止となります。また、文書保管に問題があった場合など、比較的軽微な不正行為に関しては、1年間の受入れ停止となります。

(3)改善措置の提出

規定の「5年」を経過した後に、問題の再発の恐れがなく、改善策の内容から適正な技能実習の実施が見込める場合に限り、新規に技能実習生を受入れることができます。